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厚生労働省の有識者検討会は2024年6月、訪問介護に従事する外国人材の制限を緩和する案をまとめた。これにより、在留資格「特定技能」や「技能実習」、経済連携協定(EPA)に基づく「EPA介護福祉士候補者」も訪問介護に従事可能となる。2022年度の資料によると、約8割の事業所が訪問介護員の人手不足を感じており、高野龍昭教授はこれが一定の効果をもたらすと評価。一方、外国人材が日本の文化や日常生活の細部を理解する難しさや、訪問介護利用者の偏見による定着困難も懸念されている。
厚生労働省が訪問介護への外国人材利用を緩和
2024年6月19日に厚生労働省の有識者検討会は、訪問介護に従事できる外国人材の制限を緩和する方針をまとめました。今回の方針は、特定技能や技能実習の在留資格、そして経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者にも訪問介護の業務を解禁するものです。
訪問介護における外国人材の参入
これにより、多様な在留資格を持つ外国人材が訪問介護の現場に参入することが可能となります。しかし、これがどのようなメリットやデメリットを持つのかについて、東洋大学福祉社会ライフデザイン学部教授の高野龍昭氏に意見を伺いました。
訪問介護(写真はイメージ)
訪問介護員の人手不足の実態
厚生労働省の資料によると、2022年度の介護サービス職員の有効求人倍率は施設介護員が3.79倍だったのに対して、訪問介護員は15.53倍にも及びます。約8割の事業所が訪問介護員の人手不足を感じている現状です。
現在の在留資格の制限
現時点では、訪問介護に従事できる外国人材は、EPAに基づいて介護福祉士の資格を取得したEPA介護福祉士と、介護福祉士の資格を持つ在留資格「介護」を持つ人のみです。EPA介護福祉士候補者やEPA介護福祉士の正確な在留資格は「特定活動」とされています。
高野教授の見解
高野教授は訪問介護の現状について、次のように説明しています。
「訪問介護を含めた介護分野で、給与水準の向上などの処遇改善策を、政府は進めています。しかしながら、訪問介護では、小規模の事業所が多く、経営も効率的に行われていないケースが多く、介護分野のなかで処遇改善策が最も遅れている状況です。そのため、人材不足が続いています」
また、外国人材の制限緩和については、「訪問介護の人材不足に一定の効果が見込まれる」と評価しつつも、いくつかの懸念点も指摘しています。
訪問介護員の有効求人倍率の推移(厚労省の資料より)
言語と文化の壁
訪問介護では利用者の自宅を1人で訪問するため、日本語能力が求められます。しかし、日本語が完璧に理解できない場合、利用者の要望や体調の変化を正確に把握するのは難しいケースが想定されます。生活援助においても日本の文化的な習慣や風習を理解していないと、質の高いサービス提供が難しいと言えるでしょう。ここで言う「生活援助」とは、利用者の身体に直接触れる「身体介護」以外の、調理、洗濯、掃除などの支援を意味します。
介護職員の職種別の人手不足感の割合(厚労省の資料より)
社会的な障壁
さらに、外国人材に対する偏見が問題となる可能性もあります。訪問介護の利用者から「来てほしくない」との声が上がるケースが懸念されます。高野教授によれば、介護施設でも国籍や肌の色を理由に外国人材が定着しないケースが稀ではないとのことです。
まとめ
今回の訪問介護への外国人材の参入緩和は、日本国内の人材不足に対する緊急策として期待されています。とはいえ、言語や文化の壁、そして社会的な偏見といった問題も無視できません。こうした課題への対応策を講じることで、外国人材が訪問介護の現場で効果的に活躍できる環境づくりが求められます。
今後の動向に注目しつつ、私たちも理解と協力の姿勢を持つことが大切です。