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佐賀県は能力不足として50代男性職員2人を分限免職にしました。彼らは業務指示を無視し、必要な書類を処理せず、基本的なチェックや打ち合わせ記録の管理を怠りました。県は、長期間の指導や改善指示を与えた後も、彼らの勤務態度が改善しないことから、この措置を決定しました。人事評価制度においても最低ランク判定を受けており、地方公務員法第28条に基づく処分であり、退職金は全額支給されます。本人たちは弁明の機会にも関わらず、具体的な反論を行わなかったとされています。
佐賀県の50代職員が能力不足で分限免職 – 驚きとその背景
佐賀県が50代の男性職員2人を「能力不足」として分限免職としたニュースが複数の新聞で報じられ、ネット上で大きな驚きを呼んでいます。この処分がどのような経緯で行われたのか、佐賀県の人事課に取材し、その詳細を探りました。
「仕事への姿勢が前向きではなく、弁明もなかった」
人事課によれば、分限免職となった理由には、職務に対する不適切な態度が挙げられます。具体的には、以下のような事例がありました。
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職員Aの場合: 書類に資料の添付を指示していたにもかかわらず、それに従わず、繰り返しの注意にも関わらず書類を発送しなかった。また、業務指示を受けてもすぐに取り組まない状況が見受けられました。
- 職員Bの場合: 基本的な確認作業を怠るほか、打ち合わせ記録の紛失や、短期間で終わるはずの作業に長期間を要した上、内容も不十分であることが問題視されました。
このような態度は、半年間にわたる「職員能力向上支援プログラム」の中でも改善されなかったといいます。
職員評価と法的背景
この処分は、地方公務員法の改正による成果主義および人事評価制度に基づいています。佐賀県は2016年度より人事評価制度を導入しており、問題とされた2人の職員は1年間の評価で連続して最低ランクに位置づけられました。評価後には、2か月間の改善指示を受け、プログラムに参加しましたが、状況は改善されなかったそうです。
免職は、地方公務員法第28条1項に基づき「勤務実績がよくない場合」などを理由に可能ですが、今回の場合は懲戒処分というよりは、該当法の規定に従った形で進められ、退職金は全額支給されることになりました。
職員の経歴と今後の課題
処分を受けた2人の職員は、学校卒業後すぐに佐賀県庁に入庁し、数十年にわたり職員を務め、民間企業での経験はありませんでした。長年の勤務で得た経験はあるものの、変化する働き方や求められるスキルへの対応が難しかった可能性が伺われます。
この件は地方公務員としての働き方や職務への姿勢、また地方自治体での人事管理の在り方について議論を呼ぶ契機とも言えるでしょう。時代の流れに応じた働き方やスキルアップの重要性が改めて問われています。