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2025年5月26日以降、戸籍に氏名の読みがなが付与されることに関連し、法務省はその基準を発表しました。すでに戸籍がある国民全員に対しても、読み方の確認通知が送られます。基準では、漢字が一部音読される名前(例:「心愛(ここあ)」)や直接読まない置き字を含む名前(例:「彩夢(ゆめ)」)は認められますが、漢字と関係ない意味や別の単語を含む場合(例:「太郎(ジョージ)」)は認められません。この件はテレビ番組「ゴゴスマ」で取り上げられ、話題となっています。
戸籍における氏名の読み仮名追加について
2025年5月26日より、戸籍上の氏名に読み仮名を追加する制度が施行されます。日本の法務省は、漢字の読み方として認められる基準を発表し、国民に向けてその確認通知を送付する予定です。この施策はすでに戸籍に登録されている全ての国民が対象となります。TBS系の番組『ゴゴスマ』でこの話題が取り上げられ、多くの関心を集めました。
読み仮名の登録基準
法務省が発表した基準によると、漢字の読み仮名として一般的なものや、一部の読みをあてる形のものは認められます。例えば、「心愛(ここあ)」や「桜良(さら)」といった読み方がこれに該当します。一方で、文字の意味と合わない読み方、例えば「太郎(ジョージ)」や、「健(けんいちろう)」のように別の単語を含むものは却下されます。こうした基準に従い、自治体は出生届などの際に適用される読み仮名を判断します。
氏名確認通知の流れ
施行日後、法務省から全ての対象者に氏名確認の通知が送られます。司会の石井亮次アナウンサーは『ゴゴスマ』で、通知の例を挙げつつ、「例えば、私の場合、『いしいりょうじでいいですか』といった確認通知が来るだろう」と説明しました。国民全員がこの通知を受け取り、自分の氏名の読み仮名を確認することが求められます。
安全な手続きのために
読み仮名の登録に伴い、詐欺などの問題も懸念されています。法務省のウェブサイトでは、こうした詐欺に対する注意喚起がなされています。正式な手続き以外での問い合わせには十分注意が必要です。正しい情報を基に、自分の氏名が正しく登録されるようにしましょう。
